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経営者のためのマイナンバー制度 その1

***監事の大和めぐみ氏より、マイナンバー制度について、何回かにわけて解説してもらいます。
詳しくお知りになりたい方や、諸手続きにつきましては、事務局までご連絡ください。***



皆様こんにちは。
監事の大和です。

マイナンバー(社会保障・税番号制度)について、
何となくは知っているけど、具体的には知らない・・・
という方も多いのではないでしょうか?

かくいう私もその1人でした。

先日、内閣官房マイナンバー制度担当官の方から
直接マイナンバーについて講義頂ける機会に恵まれました。

そこで初めて具体的な内容を知ったのですが、
経営者は従業員や従業員の扶養家族のマイナンバーを
収集しなければいけないのです。
(従業員には提出義務があります)

そこで、皆様が何をしなければならないのか、
どの範囲で収集しなければならないのか、
従業員にどういう研修(広報)をすればいいのか、
将来的に薬局にどう関係してくるのか、
などを数回に分けて、簡単にご案内しようと思います。


今回はマイナンバーそのものについて、簡単にご紹介します。

マイナンバーとは、国民全員に、
一人ずつ異なった12桁の番号が通知されます。
これは原則として一生変わりません。

平成27年10月から、住民票の住所に宛てて順次簡易書留で送られてきます。

実際に運用されるのは、平成28年1月以降、順次となります。

マイナンバーの利用範囲は、当初は3つに限定されています。
1.社会保障関係
2.税務関係
3.防災・災害対策関係

しかし、利用範囲の拡大が既に検討されており、
「医療等分野における利用範囲の拡充等」
なんて項目もあったりします。

基本的に、上記3分野に関するもので、
役所に提出する書類にマイナンバーの記載が必要になります。

例えば、給与所得の源泉徴収票、
各種支払調書、
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得・喪失届、
健康保険被扶養者(異動)届、
などなどに、マイナンバー記載欄が新設されます。

特に今年の年末から来年の1月に中途採用を予定されている方は
各種書類の提出時期に十分注意して下さいませ。
場合によってはマイナンバーを記載する必要があるかも、です。

今回は、この辺りで終わりにします。
週一くらいのペースで連載させて頂きます。

そんなの待ってられないよ!という方は、
「マイナンバー制度」でググって下さい。
内閣官房のHPからかなりな量の資料を取得できます。

何十ページも読むの面倒・・・
という方は、この連載にお付き合い下さいませ。


大和めぐみ
 
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